軽貨物ドライバーが落とせる”経費”とは?

こんにちは!

阿部マルエクスプレス広報のKです!

今回は前回お話しした確定申告に付随して、軽貨物ドライバーが落とせる”経費”についてお話しさせていただきます。

日々業務を行うとガソリン代や車両点検など、事業に関わる経費がかかってきますよね。

確定申告で大切な経費の処理。

 

「経費で落とす」という言葉をよく聞くと思います。

なぜ経費で落とすのか。

それは税金の問題になります。

 

税金とは利益に対してかかってくるものになります。

 

売上(配達の売上)から経費(ガソリン代や車両代など仕事をするために必要なお金)を引いたものが利益(所得)になります。

なので確定申告のする際に、経費で使用した金額が多ければ多いほど利益(所得)が少ないと見なされ、ドライバーにかかる税金が安くなります。

なので少し面倒ですが、ガソリン代などの事業に必要な経費の領収書は取っておきましょう。

 

ではどんなものが経費として落とせるのか。

下記の例をご確認ください。

 

  • ガソリン代
  • 有料道路代、駐車場代
  • 車の減価償却費 ※リースではなく自分の購入車両です
  • 自動車保険
  • 自動車税・軽自動車税
  • 車検や修理費用
  • カー用品のうち仕事に必要なもの
  • 携帯・固定電話代
  • 事務用品(ペンなど)
  • 交際費
  • 会議費(事業関係者との懇親、打合せなど)

 

以上のようなものが軽貨物ドライバーの経費として落とせる例になります。

 

そして経費は使ったことを証明する必要があります。

そこで必要になってくるものが「領収書」になります。

厳密に言うとレシートなどでも大丈夫なのですが、念の為領収書は貰いましょう。

 

いかがでしょうか。

簡単ではありますが、少しは経費についてご理解いただけましたでしょうか。

 

初めての個人事業主で色々とやることが増えてくると思います。

横浜市にある阿部マルエクスプレスでは開業までのサポートだけではなく、開業後のサポートもしっかりとさせていただきますので、ご不安な点やお困りの際はお気軽にご相談くださいね。

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